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【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その71)

2022-08-30

山梨県からのお知らせです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和4年8月10日から令和4年8月31日までの間、臨時特別協力要請を行っているところですが、県内において新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大が続いており、このまま推移すると入院病床の不足など医療提供体制のひっ迫が懸念される厳しい事態となっています。
このことから、9月30日まで要請期間を延長することとし、別紙のとおり改訂しましたのでお知らせします。
なお、県民の皆様へ基本的な感染防止対策等をお願いしている通常の協力要請についても11月30日まで期間延長することとしましたので、併せてお知らせします。
つきましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、感染症防止対策の徹底の要請に対し、適切に御対応いただきますようお願いいたします。

詳しくは下記参照ください。

山梨県からの依頼文書
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請
医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について

【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その70)

2022-08-30

山梨県からのお知らせです。

就業制限及び療養証明の扱いについて、本県においては療養者に対して感染症法第18条に基づく就業制限を行い、就業制限解除の通知をもって療養を証明する書類としています。しかし、新規感染者数が全国的にこれまでで最も多い感染レベルを更新し続けており通知発行事務により保健所業務がひっ迫することを防ぐため、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年8月16日一部改正))に基づき、令和4年8月20日から就業を行わないことについて陽性者の協力が得られる場合、感染症法第 18 条に基づく就業制限に係る通知を行わないこととしています。
また、療養を証明する書類の発行については、保健所が対象者へ速やかにHER-SYS IDを通知しMy HER-SYSの利用について協力を求めることとします。My HER-SYSが使えない者やみなし陽性者に対しては、申請に基づき紙媒体で療養証明を発行します。
なお、感染急拡大の影響により発行・送付まで約2か月を要する状況でおりますので御理解の程宜しくお願いいたします。

詳しくは下記参照ください。

山梨県からの依頼文書

【山梨県】令和4年度第2回合同不動産公売実施

2022-08-17

山梨県からのお知らせです。

山梨県総合県税事務所では、令和4年度第2回合同不動産公売を実施します。

詳しい情報は県のホームページをご覧ください。

【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その69)

2022-08-12

山梨県からのお知らせです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和4年6月1日から令和4年8月31日までの間、感染拡大防止対策への協力を要請しているところですが、新型コロナウイルス感染症のBA.5系統への置き換わり等により新規感染者が急激に拡大しており、このまま推移すると入院病床の不足など医療提供体制のひっ迫が懸念される大変厳しい事態となっています。
このことから、医療提供体制を堅持するため、県民や事業者の皆様へ「日頃の備え」や医療機関の受診等に関する「適切な手段の選択」などへの臨時特別な御協力をお願いすることとし、現在の協力要請に重ねて別紙のとおり要請します。
つきましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、感染症防止対策の徹底の要請に対し、適切に御対応いただきますようお願いいたします。

詳しくは下記参照ください。

山梨県からの依頼文書
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請

新規入会のお知らせ

2022-08-12

甲府市 ㈱3Piece 代表 深澤 創様が 入会しました。

夏期(お盆)休暇のお知らせ

2022-08-08

令和4年8年13日(土)~8月16日(火)は、夏期(お盆)休暇とさせて頂きます。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、17日(水)より通常営業いたします。

【甲府市】令和4年度甲府市地籍調査事業の実施について

2022-08-02

甲府市からのお知らせです。

令和4年度甲府市地籍調査事業が下記の区域にて実施されます。
該当区域内に於いて、工事・測量・売買・登記等土地に関する業務を行う場合には、事前に地籍調査課と協議を行って下さい。
また、調査期間は一調査区域あたり3年間を要し、期間中の分筆・合筆等諸手続の際には地籍調査課の経由印が必要となります。
なお、工事等により街区基準点・地籍図根三角点・多角点等の基準点及び筆界点を移動しなければならない場合は、特にご注意下さい。

◎該当区域
・令和4年度着手区域
平瀬町下帯那町の一部