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【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その70)

2022-08-30

山梨県からのお知らせです。

就業制限及び療養証明の扱いについて、本県においては療養者に対して感染症法第18条に基づく就業制限を行い、就業制限解除の通知をもって療養を証明する書類としています。しかし、新規感染者数が全国的にこれまでで最も多い感染レベルを更新し続けており通知発行事務により保健所業務がひっ迫することを防ぐため、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年8月16日一部改正))に基づき、令和4年8月20日から就業を行わないことについて陽性者の協力が得られる場合、感染症法第 18 条に基づく就業制限に係る通知を行わないこととしています。
また、療養を証明する書類の発行については、保健所が対象者へ速やかにHER-SYS IDを通知しMy HER-SYSの利用について協力を求めることとします。My HER-SYSが使えない者やみなし陽性者に対しては、申請に基づき紙媒体で療養証明を発行します。
なお、感染急拡大の影響により発行・送付まで約2か月を要する状況でおりますので御理解の程宜しくお願いいたします。

詳しくは下記参照ください。

山梨県からの依頼文書