Home » 最新情報

最新情報  記事一覧

【山梨県】県有財産(旧韮崎警察署署長公舎跡地、旧清山寮跡地、旧都留地区教職員住宅跡地)売却に係る一般競争入札の実施について

2024-07-16

山梨県からのお知らせです。

県では、行政目的で使用することがなくなった県有財産の売却に努めているところであり、今般、県有財産(旧韮崎警察署署長公舎跡地、旧清山寮跡地、旧都留地区教職員住宅跡地)を一般競争入札により売却することといたしました。

詳しい情報は県のホームページをご覧ください。

【国土交通省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について

2024-07-08

国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございますのでご案内申し上げます。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後の建築確認・検査の取扱いや、省エネ基準適合義務に係る適用関係等については、当該通知を踏まえて、運用いただくようお願いいたします。
(以下、2024年6月26日追記)

国土交通省より通知の内容に一部誤りがある旨のご連絡がありましたので、通知文を差し替えいたしました。
国土交通省 通知(修正)
修正箇所について
別紙 施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

【国土交通省】基準日届出について0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付廃止のお知らせ及び周知について

2024-07-05

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

基準日届出につきまして、住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人から基準日前に送付される保険契約締結証明書及び同封のお知らせをもって届出義務の周知を行ってきたところですが、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、令和7年3月31日基準日以降、0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を廃止するとともに、周知方法を添付事務連絡のとおりといたします。
事務連絡
資力確保措置注意喚起文

【国土交通省】高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

2024-07-05

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
この度、内閣官房において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、高齢者等終身サポート事業のニーズの増加が今後見込まれる中で、業務の内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることを受け、遵守すべき法律上の規定や留意すべき事項等をまとめたものとなっています。

詳細は、下記をご参照ください。
【別添1】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)
【別添2】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

<ご参考>
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の本文及び主なポイントは、国土交通省住宅局のホームページでも公開しております。
○ページ下部の「参考」欄
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
○ページ下部の「参考:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」欄
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

【国土交通省】LPガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について

2024-07-05

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について、7月2日から改正液石法施行規則が施行され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、不動産関係者におかれては、一層の消費者利益の擁護、増進の観点から、以下①、②について御協力をよろしくお願いいたします。
①LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されている場合においては、LPガス供給をしている(今後供給しようとする場合も含む。)賃貸集合住宅の入居希望者が賃貸借契約を締結する前に、当該入居希望者に対しLPガス料金等の情報を適切に提供すること
②LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金等の情報の提示を受けることができる旨を、必要に応じて情報提供すること
国土交通省 周知依頼
【別添】注意喚起ポスター(LPガス料金を契約前に確認しましょう)

第213回通常国会(令和6年1月26日~令和6年6月23日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律について

2024-07-05

第213回通常国会(令和6年1月26日~令和6年6月23日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律につきまして、下記の通りとなりますのでご確認願います。

詳細につきましては法律改正情報(会員専用)をご参照ください。

【国土交通省】マンション標準管理規約の改定について、長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定について

2024-07-05

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内いたします。

1.マンション標準管理規約の改定
【改定概要】
マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。以下の事項等について、必要な規定を整備しました。

○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等

※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。
国土交通省通知(マンション標準管理規約の改正について)

■「マンション標準管理規約」の改正について(プレスリリース)
所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います
2.長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定
【改定概要】
適切な修繕積立金の確保を目的とした「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」 について、「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に反映します。
※ 段階増額積立方式における適切な引上げの考え方
段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。
詳細は、以下をご確認ください。
国土交通省通知(「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」及び「長期修繕計画標準様式、 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」の改定等及び公表について)

■「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について(プレスリリース)
~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~

【国土交通省】不動産業による空き家等の流通の取組を強力に後押しします!! ~不動産業者の媒介報酬に係る規制の見直しや不動産業者による空き家管理受託の ガイドラインの策定を含む「不動産業による空き家対策推進プログラム」の策定~

2024-07-05

国土交通省では、近年、喫緊の課題となっている空き家等の流通促進のため、不動産業による空き家等の流通の取組を、官民を挙げて強力に推進するため、今般「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定、公表されましたのでご案内申し上げます。

我が国においては、空き家や空き地、マンションの空き室(以下、空き家等)の急増が課題となる一方、二地域居住などの新たな働き方・住まい方へニーズが高まっています。また、空き家等を放置すると、使用困難となり、やがて周辺環境等に様々な悪影響を及ぼすこと等から、「使える」空き家等は、なるべく早く有効に利活用を図ることが効果的と考えられます。
この点、不動産業者は、物件調査や価格査定、売買・賃貸の仲介など、空き家等の発生から流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを有しており、所有者の抱える課題を解決し、また、新たなニーズへの対応のため、そうしたノウハウを発揮できるよう、今般、国土交通省では、「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました。

<不動産業による空き家対策推進プログラムの概要>
Ⅰ 流通に適した空き家等の掘り起こし
① 所有者への相談体制の強化
② 不動産業における空き家対策の担い手育成
③ 地方公共団体との連携による不動産業の活動拡大
④ 官民一体となった情報発信の強化

Ⅱ 空き家流通のビジネス化支援
① 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
② 「空き家管理受託のガイドライン」の策定・普及
③ 媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進
④ 不動産DXにより業務を効率化し、担い手を確保

詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。
<不動産業による空き家対策推進プログラム HP リンク>
国土交通省ホームページ

【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2024-07-01

国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和45年建設省告示第 1552号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第949号)が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。
これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。

本告示によって、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されます。

詳細は下記資料をご参照ください。

【国土交通省通知】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
【別紙】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文
【官報】報酬告示
参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要
参考2:【新旧対照表】報酬告示
参考3:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)
参考4:【概要】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正

なお、5月2日より開始したパブリックコメントのご意見に対する国交省の見解については、以下URLにて公開されました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

本件について、国土交通省より、周知の依頼がございましたので、以上、ご案内申し上げます。
なお、改正後の報酬額告示表につきましては、こちら(会員専用サイト)よりダウンロード可能です。