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新規入会のお知らせ

2024-07-25

北杜市  山梨観光不動産㈱ 代表 奥部  勇 様

昭和町  ㈱ファーストペンギン 代表 今福 敏樹 様 が入会しました

【山梨県】県有財産(旧韮崎警察署署長公舎跡地、旧清山寮跡地、旧都留地区教職員住宅跡地)売却に係る一般競争入札の実施について

2024-07-16

山梨県からのお知らせです。

県では、行政目的で使用することがなくなった県有財産の売却に努めているところであり、今般、県有財産(旧韮崎警察署署長公舎跡地、旧清山寮跡地、旧都留地区教職員住宅跡地)を一般競争入札により売却することといたしました。

詳しい情報は県のホームページをご覧ください。

【国土交通省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について

2024-07-08

国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございますのでご案内申し上げます。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後の建築確認・検査の取扱いや、省エネ基準適合義務に係る適用関係等については、当該通知を踏まえて、運用いただくようお願いいたします。
(以下、2024年6月26日追記)

国土交通省より通知の内容に一部誤りがある旨のご連絡がありましたので、通知文を差し替えいたしました。
国土交通省 通知(修正)
修正箇所について
別紙 施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

【国土交通省】基準日届出について0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付廃止のお知らせ及び周知について

2024-07-05

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

基準日届出につきまして、住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人から基準日前に送付される保険契約締結証明書及び同封のお知らせをもって届出義務の周知を行ってきたところですが、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、令和7年3月31日基準日以降、0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を廃止するとともに、周知方法を添付事務連絡のとおりといたします。
事務連絡
資力確保措置注意喚起文

【国土交通省】高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

2024-07-05

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
この度、内閣官房において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、高齢者等終身サポート事業のニーズの増加が今後見込まれる中で、業務の内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることを受け、遵守すべき法律上の規定や留意すべき事項等をまとめたものとなっています。

詳細は、下記をご参照ください。
【別添1】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)
【別添2】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

<ご参考>
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の本文及び主なポイントは、国土交通省住宅局のホームページでも公開しております。
○ページ下部の「参考」欄
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
○ページ下部の「参考:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」欄
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

【国土交通省】LPガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について

2024-07-05

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について、7月2日から改正液石法施行規則が施行され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、不動産関係者におかれては、一層の消費者利益の擁護、増進の観点から、以下①、②について御協力をよろしくお願いいたします。
①LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されている場合においては、LPガス供給をしている(今後供給しようとする場合も含む。)賃貸集合住宅の入居希望者が賃貸借契約を締結する前に、当該入居希望者に対しLPガス料金等の情報を適切に提供すること
②LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金等の情報の提示を受けることができる旨を、必要に応じて情報提供すること
国土交通省 周知依頼
【別添】注意喚起ポスター(LPガス料金を契約前に確認しましょう)

第213回通常国会(令和6年1月26日~令和6年6月23日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律について

2024-07-05

第213回通常国会(令和6年1月26日~令和6年6月23日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律につきまして、下記の通りとなりますのでご確認願います。

詳細につきましては法律改正情報(会員専用)をご参照ください。

【国土交通省】マンション標準管理規約の改定について、長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定について

2024-07-05

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内いたします。

1.マンション標準管理規約の改定
【改定概要】
マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。以下の事項等について、必要な規定を整備しました。

○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等

※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。
国土交通省通知(マンション標準管理規約の改正について)

■「マンション標準管理規約」の改正について(プレスリリース)
所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います
2.長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定
【改定概要】
適切な修繕積立金の確保を目的とした「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」 について、「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に反映します。
※ 段階増額積立方式における適切な引上げの考え方
段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。
詳細は、以下をご確認ください。
国土交通省通知(「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」及び「長期修繕計画標準様式、 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」の改定等及び公表について)

■「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について(プレスリリース)
~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~

【国土交通省】不動産業による空き家等の流通の取組を強力に後押しします!! ~不動産業者の媒介報酬に係る規制の見直しや不動産業者による空き家管理受託の ガイドラインの策定を含む「不動産業による空き家対策推進プログラム」の策定~

2024-07-05

国土交通省では、近年、喫緊の課題となっている空き家等の流通促進のため、不動産業による空き家等の流通の取組を、官民を挙げて強力に推進するため、今般「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定、公表されましたのでご案内申し上げます。

我が国においては、空き家や空き地、マンションの空き室(以下、空き家等)の急増が課題となる一方、二地域居住などの新たな働き方・住まい方へニーズが高まっています。また、空き家等を放置すると、使用困難となり、やがて周辺環境等に様々な悪影響を及ぼすこと等から、「使える」空き家等は、なるべく早く有効に利活用を図ることが効果的と考えられます。
この点、不動産業者は、物件調査や価格査定、売買・賃貸の仲介など、空き家等の発生から流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを有しており、所有者の抱える課題を解決し、また、新たなニーズへの対応のため、そうしたノウハウを発揮できるよう、今般、国土交通省では、「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました。

<不動産業による空き家対策推進プログラムの概要>
Ⅰ 流通に適した空き家等の掘り起こし
① 所有者への相談体制の強化
② 不動産業における空き家対策の担い手育成
③ 地方公共団体との連携による不動産業の活動拡大
④ 官民一体となった情報発信の強化

Ⅱ 空き家流通のビジネス化支援
① 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
② 「空き家管理受託のガイドライン」の策定・普及
③ 媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進
④ 不動産DXにより業務を効率化し、担い手を確保

詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。
<不動産業による空き家対策推進プログラム HP リンク>
国土交通省ホームページ

【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2024-07-01

国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和45年建設省告示第 1552号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第949号)が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。
これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。

本告示によって、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されます。

詳細は下記資料をご参照ください。

【国土交通省通知】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
【別紙】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文
【官報】報酬告示
参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要
参考2:【新旧対照表】報酬告示
参考3:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)
参考4:【概要】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正

なお、5月2日より開始したパブリックコメントのご意見に対する国交省の見解については、以下URLにて公開されました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

本件について、国土交通省より、周知の依頼がございましたので、以上、ご案内申し上げます。
なお、改正後の報酬額告示表につきましては、こちら(会員専用サイト)よりダウンロード可能です。

【山梨県】令和6年度第1回合同不動産公売実施

2024-06-11

山梨県からのお知らせです。

山梨県総合県税事務所では、令和6年度第1回合同不動産公売を実施します。

詳しい情報は県のホームページをご覧ください。

新規入会のお知らせ

2024-06-06

甲府市青沼  青沼不動産 代表 前田  清 様 が入会しました

【山梨県】返還未利用地等の貸付開始について

2024-06-03

山梨県林政部からのお知らせです。

山梨県では、貸付の利用目的を終えて更地で返還された県有林(返還未利用地等)について、今年度より営利事業への貸付を開始します。
つきましては、対象物件(38物件)の情報等を県のホームページに掲載しましたので、何卒、ご確認の程お願い致します。

山梨県ホームページ

【国土交通省】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について

2024-05-31

国交省からのお知らせです。

令和6年4月に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しが図られました。
【国土交通省事務連絡】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について(依頼)

①「過大な営業行為の制限」(2024年7月2日施行)により、LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もしくは、LPガス事業者に対してそのような利益供与を求めないこと。また、問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設した「LPガス商慣行通報フォーム」に情報提供すること。

②「LPガス料金等の情報提供」(2024年7月2日施行)により、本年2月29日付けの周知内容(消費者が賃貸借契約を締結する前にLPガス料金の多寡を知った上での入居を可能とするという仕組み)が法定化され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。(なお、LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金表等の情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。)

③「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)」(2025年4月2日施行)により、LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。

なお、資源エネルギー庁HPにてエネルギー政策を紹介する「エネこれ」に今回のLPガス商慣行と法制度改正について、記事が掲載されておりますので、参考にご覧ください。

【前編】LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行
【後編】LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?

【総務省】令和6年度に統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅内の建物内への立ち入りを予定している統計調査について

2024-05-31

総務省からのお知らせです。

統計調査は、国民の皆様の御理解・御協力の下に実施されるものでございますが、統計をめぐる調査環境は、プライバシー意識の高まりや報告者の協力意識の低下、近年の居住形態及び生活形態の変化等に伴い一層厳しさを増しているところでございます。
このような中、令和5年3月28日に閣議決定された「公的統計の整備に関する基本的な計画」において、統計調査の環境整備、国民全体の統計に対する理解増進の方策の一つとして、総務省は、共同住宅内における統計調査を円滑に実施するため、関係府省の協力を得て、地方公共団体とも連携しつつ、マンション管理関係団体等との連携強化を図ることとされたところです。
総務省政策統括官(統計制度担当)付統計企画管理官室では、昨年度に引き続き、令和6年度に実施が予定されている国の統計調査のうち、統計調査員が調査票の配布・取集等のために共同住宅の建物内への立入りを予定しているものについて、調査情報等をとりまとめた別添資料を情報提供させていただきますので、ご確認お願い致します。

詳細につきましては、以下をご確認ください。

01 令和6年度に統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅内の建物内への立ち入りを予定している統計調査について(情報提供)
02 令和6年度 統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅の建物内への立ち入りを予定している国の統計調査
03 令和6年度に統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅の建物内への立ち入りを予定している国の統計調査(スケジュール表)
04 総務省:小売物価統計調査 家賃調査、家計消費状況調査家計調査、(調査のお知らせ)
05 国土交通省:住宅市場動向調査(訪問留め置き調査に係る依頼状)
06 厚生労働省:第9回 世帯動態調査(調査のお知らせ)

新規入会のお知らせ

2024-05-31

甲府市相生 ㈱LeRoof 代表 根津 拓也 様 が入会しました。

【山梨県】「環境フォーラムinやまなし」の開催について

2024-05-30

山梨県環境・エネルギー部からのお知らせです。

山梨県では、毎年5月30日から6月30日の間を「やまなし環境月間」とし、各種行事を展開しております。
その中心的行事として、6月9日に「環境フォーラムinやまなし」を次のとおり開催します。

日時:令和6年6月9日(日) 13:00~14:20
場所:山梨防災新館オープンスクエア

詳細は以下のリンクからご確認ください。

山梨県ホームページ

宅建業者の媒介報酬告示の見直しに伴うパブリックコメント実施について

2024-05-13

国土交通省では、増加する空き家対策として、「不動産業における空き家対策推進プログラム」(仮称)の策定を予定する中で、この取り組みの一環として、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額の一部改正(案)」に係るパブリックコメントを実施しております。

本改正案では、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に係る上限を800万円まで引き上げることとするほか、賃貸借についても長期の空家等の貸借の媒介・代理における特例を創設することとしており、空家問題解決の一助になることが期待されます。

意見募集期間:令和6年5月2日(木)~令和6年5月31日(金)

詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関する意見募集について

令和6年度賃貸不動産経営管理士講習のご案内 -申込受付中-

2024-05-10

令和6年度賃貸不動産経営管理士講習を、山梨県不動産会館にて実施します。

本講習は(一社)全国賃貸不動産管理業協会(通称:全宅管理)が実施する講習であり、講習修了者は「賃貸不動産経営管理士試験」に於いて、試験の一部(5問)が免除(修了から2年間有効)され、より有利な条件で受験することが出来ます。
国家資格である「賃貸不動産経営管理士」は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に定める「業務管理者」の要件の一つとなっており、今後ますます有資格者の需要が高まることが予想されます。

受講要件等の制限はなく、どなたでも受講することが可能です。
お申込み方法等の詳細につきましては、下記のリンクをご確認ください。

お申込み(インターネット)はこちら

令和6年度賃貸不動産経営管理士講習チラシ
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会ホームページ

新規入会のお知らせ

2024-03-22

昭和町 トヨタホーム東京(株)山梨事務所   代表 塩田 昌輝様 が入会しました。

【国土交通省】 残置物の処理等に関するモデル契約条項の契約書式の作成について

2024-03-12

国交省からのお知らせです。

単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という。)を令和3年6月に国土交通省及び法務省にて策定いたしました。
このモデル契約条項は、賃貸借契約の解除と残置物の処理に関する委任契約とを別々のものとしており、また、条文ごとに詳細な解説を付しています。
そのため、今般、そのまま使える形式とするなど、モデル契約条項の利便性向上を目的として次の①から④の契約書式を作成いたしましたので周知いたします。

<2つの委任契約を同一の受任者と締結する場合の契約書式>
① 解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約を同一の受任者との間で締結する1通の契約書式
<2つの委任契約をそれぞれ別の受任者と締結する場合の契約書式>
② 解除関係事務委任契約に関する契約書式
③ 残置物関係事務委託契約に関する契約書式
<賃借人と賃貸人が締結する賃貸借契約における特約条項の記載例>
④ 上記①の委任契約又は②と③の2つの委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する場合に、関連する条項を賃貸借契約書に特約条項として盛り込む際の記載例

上記の契約書式につきましては、国土交通省のホームページに掲載をしております。
国土交通省ホームページはこちら

【20240304事務連絡】残置物の処理等に関するモデル契約条項の契約書式の作成について(関係団体あて)

【国土交通省】「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」概要資料の公表について

2024-03-12

国交省からのお知らせです。

すでにご案内のとおり、国土交通省においては、令和3年10月に、『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定されております。
今般、本ガイドラインの更なる周知啓発のため、改めて概要資料を作成・公表し同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について

【国土交通省】家賃債務保証業者登録制度の周知について

2024-03-12

国交省からのお知らせです。

すでにご案内のとおり、国土交通省においては、平成29年より保証の業務の適正化を図るため、告示により家賃債務保証業者の登録制度を実施されております。
今般、家賃債務保証業者登録制度の更なる周知のため、賃貸住宅を借りようとする方(賃借人)に対し、家賃債務保証や家賃債務保証業者登録制度をご説明する際にご活用いただけるよう、同省において添付のとおりリーフレットを作成し、公表されましたのでご案内申し上げます。

<国土交通省HP(家賃債務保証業者登録制度)>
国土交通省ホームページ
家賃債務保証業者登録制度の周知リーフレット(国土交通省HP)

【国土交通省】賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について

2024-03-12

国交省からのお知らせです。

令和3年6月より、賃貸型集合住宅において、入居者がLPガス業者を選択できず特定のLPガス業者と供給契約を締結しなければならない場合、賃貸借契約締結後にLPガス料金を巡るトラブルが発生していることを受け、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進のためLPガス料金について情報提供を行うことについて周知依頼がございましたが、今般同省より再度周知の依頼がございましたので、あらためてご案内申し上げます。

【事務連絡】賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について(再周知依頼)

【国土交通省】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく「基準日届出」に係る利用範囲拡大について

2024-03-12

国交省からのお知らせです。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく「基準日届出」については、現在オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムの運用が開始されており、令和5年3月31日基準日時点では対象者を地方整備局等に届出を行う事業者のうち保険のみで資力確保措置を行う事業者に限定しておりましたが、令和6年3月31日基準日より、地方整備局等に届出を行う事業者のうち、供託のみの事業者及び保険・供託併用で資力確保措置を行う事業者についてもオンラインでの届け出が可能となり、今般国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内申し上げます。
なお、利用できるのは国土交通省地方整備局等に届け出を行う事業者(大臣免許等)であり、都道府県への届出を行う事業者(知事免許等)は、現在のところ利用はできませんのであわせてご案内申し上げます。
令和6年度基準日届出システムのご案内

【国土交通省】インボイス制度に関する周知等について

2024-03-12

国交省からのお知らせです。

昨年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されています。
本件に関して、下記のとおり関連資料等の周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

周知文書(協力依頼)

インボイス制度について
①インボイス記載事項チェックシート(記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても記載しています)【新規作成】
②マンガでわかる インボイス記載事項【新規作成】
③動画「3分でわかる インボイス○○○○」シリーズ【新規作成】
④お問い合わせの多いご質問(令和6年2月版)

消費税の確定申告に関する情報
⑤・⑥消費税の確定申告等に関する情報

中小企業・小規模事業者向け支援策
⑦インボイス制度への対応に取り組むみなさまへ 各種支援策のご案内
⑧中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口 オンライン税理士相談

新規入会のお知らせ

2024-02-29

富士河口湖町 (株)インヘリット   代表 梶原 和真様 が入会しました。

【国土交通省】「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について

2024-02-21

国交省からのお知らせです。

令和5年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなったものの、急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていない状況にあります。物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要とされております。
その取引環境の整備の一環として、今般、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「本指針」という。)」が策定されましたのでご案内申し上げます。
指針の概要については公正取引委員会HPをご参照ください。
労務費の適切な転嫁を実現していくためには、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要です。本指針においては、「発注者が本指針に記載の12の採るべき行動/求められる行動に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処していく。」とされております。

あわせて、本指針の概要等については、内閣官房、公正取引委員会等により、以下の動画が配信されておりますので、ご参照ください。

(参考)
〇  公正取引委員会のYouTubeチャンネル(本指針の概要等)
(12月22日公開)

【国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2024-02-21

国交省からのお知らせです。

今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、「改正法」という。)において、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)に定める二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、改正法が令和6年5月25日から施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。
また、平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ施行から5年を経て、建物状況調査の更なる普及促進に向けて、関係法令等の見直し(以下「建物状況調査の見直し」という。)の検討が行われ、これを踏まえて改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が令和6年1月24日に公布され、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりました。
これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりましたので、あわせてご案内申し上げます。本件について、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
(業界団体)施行通知
別紙1【新旧】宅建業法施行規則の一部を改正する省令
別紙2【新旧】標準媒介契約約款の一部を改正する件
別紙3【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(4月1日施行)
別紙4【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(5月25日施行)
【ご参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版)

新規入会のお知らせ

2024-02-16

昭和町    ㈱五成        代表 石垣 美菜子様

北杜市    ㈱BRANDS    代表 橘  良平様

が入会しました。