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マンション標準管理規約の一部訂正について

2017-09-26

国交省からのお知らせです。

マンション標準管理規約の一部訂正について、平成29年9月12日付 記事でお知らせいたしましたが、マンション標準管理規約(複合用途型)及び同コメントに一部誤りがありましたので、訂正のお知らせをいたします。
詳しくは添付文書をご確認ください。

訂正 通知文書

平成29年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集開始について

2017-09-25

国土交通省は、9月25日より、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の申請を募集します。

○事業概要
高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度が10月25日から始まります。
当該事業は、新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせ、住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです。

○応募・交付申請書の提出期間
平成29年9月25日(月)~平成30年2月28日(水)(消印有効)

○応募・交付申請書の提出方法
以下の事務局まで、応募・交付申請書を郵送により提出
※ 応募要件等の詳細については、交付申請要領をご覧ください。
※ 交付申請要領・様式は、以下URLより入手していただくか、事務局までお問い合わせください。
(参考)民間事業者向け説明会については、以下URLよりご確認ください。

【事務局】
スマートウェルネス住宅等事業推進室
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 精和ビル6階
TEL:03-6265–4905  FAX:03-6268-9029
URL:http://snj-sw.jp

詳しくは下記参照ください。
国土交通省ホームページ

不動産流通三団体、空き家等低額物件に係る媒介報酬の見直しに関して要望

2017-09-25

9月20日、全宅連、不動産流通経営協会(FRK)及び全国住宅産業協会は、石井国土交通大臣に対し、空き家等低額物件に係る媒介報酬の見直しについて三団体連名の要望書を提出した。
要望書では、特に地方部においては物件価格が低額なため、現行の媒介報酬体系のもとでは事業として採算がとりづらく、空き家の媒介が進まないという現状を訴えている。
国交省の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会でも、空き家の流通等を促進する観点から宅建業者の負担適正化を図るべきとの提案がされており、報酬額告示の改正案として、400万円以下の取引を対象に、現地調査等の費用を売主側の報酬の上限に加算(加算後の上限は18万円)できる方向で検討されている。
こうした制度改正の早期実現を図るため、この度、不動産流通を担う三団体が業界の共通の課題として連名で要望書を提出するはこびとなった。
席上、各団体より「地方の空き家等の低額物件の流通促進を図るため是非実現してほしい」(全宅連)、「低額なリゾート物件の流通にとっても重要」(全国住宅産業協会)、「空き家流通の総合的な対策の一環として是非進めていただきたい」(FRK)といった意見が出された。
なお、要望書提出の席には、三団体の代表として、全宅連の伊藤博会長、不動産流通経営協会の榊真二理事長、全国住宅産業協会の牧山烝治副会長が出席したほか、全宅連の坂本副会長、市川専務理事、小林政策推進委員長が同席した。

全宅連ホームページ

新規入会のお知らせ

2017-09-22

甲州市 株式会社トップアシスト 代表 松木教郎 様 が入会しました。

平成29年度「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の説明会開催のお知らせ

2017-09-21

国交省からのお知らせです。

民間賃貸住宅や空き家等を活用した新たな住宅セーフティネット制度が10月25日から始まります。
これに伴い、国土交通省では、住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を創設し、9月下旬から公募を開始する予定です。
今般、本事業の支援対象となる要件や支援内容の周知を図るため、10月10日より、東京、大阪など全国8箇所で、国土交通省担当官等による説明会が開催されますのでご案内いたします。

【開催日時・場所】
平成29年10月10日(火)~12月上旬において、全国8か所で開催(詳細はコチラ
東京及び大阪以外の6会場については、決まり次第、以下事務局のURLにてお知らせされます。

【主な内容】
● 平成29年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の事業内容
● 平成29年度スマートウェルネス等推進事業の事業概要
(各事業の詳細はコチラ

なお、会場の都合により事前申し込み・定員制となっております。 参加をご希望される方は、以下事務局のURLを参照の上、FAX又はメールにて申込みをお願いいたします。

【事務局連絡先】
平成29年度「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」等説明会事務局
TEL:03-3239-8311 FAX:03-3239-8789
URL:http://snj-sw.jp

「不動産特定共同事業法の改正に伴う説明会」開催のお知らせ

2017-09-12

国土交通省より、「不動産特定共同事業法の改正に伴う説明会」のお知らせがありましたので、ご案内いたします。

説明会は、全国10箇所で実施致します。なお、会場の都合により事前申し込み・定員制となっております。 参加をご希望される方は、下記添付資料の中にございます参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

詳細は下記の添付資料をご確認ください。

【添付資料】
不動産特定共同事業法の改正に伴う説明会について

【説明内容】
1.不動産特定共同事業制度について
2.「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の概要説明
3.小規模不動産特定共同事業の創設について
4.クラウドファンディングに対応した環境整備について
5.良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直しについて
6.その他
7.質疑応答

賃貸取引に係る重要事項の説明にITを活用する場合における宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2017-09-12

国交省からのお知らせです。

平成29年10月1日から、宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議のITを活用することが可能となります。これに伴い、国土交通省より、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正につきまして通知がございました。

詳しくは全宅連 法令改正情報ページをご参照ください。

住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

2017-09-12

国交省からのお知らせです。

本年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(民泊)が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいことから、今般、国交省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規約例を示しました。

詳細な資料につきましては、国交省ホームページをご確認ください。