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新規入会のお知らせ

2016-03-31

甲府市 株式会社BLOOM 代表 石井 啓喜 様
甲府市 あおぞら不動産事務所 代表 保坂 信雄 様
笛吹市 株式会社東亜エイブルネットワーク甲府石和店 代表 森田 一也 様
昭和町 株式会社けやき総合管理甲府昭和店 代表 古屋 真宏 様
笛吹市 矢崎興業株式会社 代表 矢崎 勝教 様が入会しました。

甲府市景観計画の変更について

2016-03-31

 平成28年2月29日、「山梨英和大学周辺地区景観形成基本計画」及び「甲府駅北口周辺地区景観計画」が作成されたこと等に伴い、甲府市景観計画について変更がなされました。
 4月1日以降、甲府駅北口周辺地区に於いて、基準を超える建築物の新築等を行う場合は甲府市への届出が必要となります。
 詳細は下記リンク先をご覧下さい。

 ・甲府市ホームページ
 ・甲府市景観計画
 ・主な変更点

国交省からのお知らせ~マンション標準管理規約の改正について

2016-03-23

国交省からのお知らせです。

国交省が策定するマンション標準管理規約については、これまでマンションに関する法制度の改正や、マンションを取り巻く情勢の変化等に対応して見直しが行われてまいりました。
今般、マンション管理の諸問題として、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題が指摘され、これら課題に対応するため設置された検討会での議論、パブリックコメントの実施を得て、平成28年3月14日に「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」が改正されました。
詳しくは、下記をご覧ください。

国交省HP「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正について

国交省からのお知らせ~建築物の省エネ性能表示のガイドラインに基づく表示について

2016-03-23

国交省からのお知らせです。

平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。本法では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年4月より施行されます。
この度、具体的な表示事項及び表示方法等について定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン【正式名称:建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)】」が平成28年3月11日に公布(平成28年4月1日施行)されました。
つきましては、販売または賃貸する建築物について、本ガイドラインを参考に、省エネ性能の表示に向けた取組みを進めて頂きますよう、お願い申し上げます。
詳しくは、下記をご覧ください。

国交省HP「建築物省エネ法のページ」
国交省HP プレスリリース

山梨県からのお知らせ~山梨県浄化槽指導要綱の一部改正について

2016-03-08

山梨県からのお知らせです。

浄化槽法に基づき、浄化槽管理者には、法廷検査の受検が義務付けられていますが、本県の法定検査受検率は第7条検査(浄化槽を使い始めて3~8か月後の検査)及び第11条検査(その後の年1回の検査)ともに全国平均を大きく下回り、受検率の向上が課題となっています。
これまでの未受検者への受検指導を通して、第7条検査を受検した翌年の第11条検査の受検に円滑に繋がらないことが判明しました。このため、浄化槽の設置手続きを行う際に、第7条検査に加えて第11条検査も併せて申し込みができるよう様式を変更することとし、山梨県浄化槽指導要綱の一部を改正し、平成28年4月1日から施工することとしました。

詳しくは、下記をご覧ください。

山梨県浄化槽指導要綱
山梨県浄化槽指導要綱新旧対照表
山梨県森林環境部大気水質保全課HP

山梨県からのお知らせ~建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定について

2016-03-08

山梨県からのお知らせです。

山梨県では、建築基準法の規定に基づき、平成13年7月1日から特定工程等を指定し中間検査を実施してきましたが、現指定期間の終了と当該規定の趣旨に鑑み指定を継続することとし、平成28年2月29日付け山梨県告示第67号のとおり指定しました。

詳しくは、下記をご覧ください。

山梨県HP
平成28年2月29日付け山梨県告示第67号

【国交省からのお知らせ】消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(再度周知のお願い)

2016-03-01

これまでに国交省からのお知らせ~消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(再々通知) 等でお知らせ致しました通り、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を行うため施行された「消費税転嫁対策特別措置法」により、平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されております。
今般、宅地建物取引業の免許を有する事業者が公正取引委員会より勧告を受けたため、国交省より四回目の周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細に関しましては、下記リンク先をご参照下さい。

内閣府ホームページ 消費税価格転嫁等対策
消費者庁表示対策課ホームページ
公正取引委員会ホームページ