最新情報 記事一覧
2013-04-22
平成25年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が、平成30年3月31日まで延長されました。
また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されましたので、お知らせ致します。
詳しくは、国税庁リーフレットをご確認ください。
2013-04-09
先般、ホームページでお知らせした「消費税率引き上げに伴う経過措置」について、今般国税庁より取扱いに係る法令解釈通達が発出されましたのでご案内いたします。
なお、法令解釈通達についての問い合わせにつきましては、各国税局若しくは所管の税務署等に直接お問い合わせ下さい。
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
2013-04-08
消費税については昨年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」が国会にて可決成立し、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と段階的に税率が引き上げられることとなっております。
消費税率引上げについては原則、住宅を取得した場合、引渡しが平成26年4月1日移行であれば8%の税率が適用されますが、請負契約に係る住宅等については、別途経過措置が設けられこれに係る関係政令(消費税法施行令の一部を改正する政令)が3月13日に公布されました。
関係政令によりますと、住宅等の請負契約においては平成25年9月30日までの契約であれば、引渡しが平成26年4月以降でも旧税率が適用されることとなります。
また、マンション等の分譲契約についても、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、上記請負契約と同様の経過措置が適用されることとなる見込み(改正消費税法に基づく通達にて規定される見込み)となっております。
詳細は、こちらPDFをご覧ください。
2013-04-01
本会は、山梨県知事から公益社団法人の認定を受け、平成25年4月1日、「公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会」に移行いたしました。
本会では、社会的信頼性が高い団体として、一般消費者の利益の擁護・増進を図るため宅地建物取引の無料相談、安全・安心な取引のためのセミナー開催及び情報提供を行い、高度な人材育成及び優良な事業者の拡大を推進し、地域社会のため、一層寄与して参ります。