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最新情報  記事一覧

改正個人情報保護法の施行に伴う対応について(宅地建物取引業、マンション管理業及び賃貸住宅管理業)

2017-07-31

国交省からのお知らせです。

国交省より「改正個人情報保護法の施行に伴う対応」について、ご案内がありましたので、お知らせいたします。

詳しくは下記参照ください。
改正個人情報保護法の施行に伴う対応について

「地域の空き家・空き地等の利活用等に関するモデル事業」実施者の第二次募集について

2017-07-26

空き家・空き地等の有効活用や適正管理を推進するためには、地方公共団体だけでなく、不動産取引の専門家である宅地建物取引業者のノウハウや経験を活かすことが有効であることから、国土交通省では、空き家・空き地等の利活用等の推進を図ることを目的として標記モデル事業の実施者を募集しています。
今般、二次募集が開始されましたのでご案内いたします。

募集期間;平成29年7月24日(月)~8月22日(火)

応募要領等につきましては、国土交通省ホームページ「空き家・空き地等の流通の活性化の推進」サイトをご覧ください。

新規入会のお知らせ

2017-07-24

甲府市 有限会社大乃屋 甲府南店 代表 平井夕貴 様、
甲府市 エステートOMATA 代表 小俣孝一 様 が入会しました。

平成29年度第1回地中熱利用普及セミナーの開催について

2017-07-19

山梨県エネルギー局エネルギー政策課からのお知らせです。

県では、省エネ効果の高い地中熱利用設備の普及を図ることを目的に、昨年度から地中熱普及セミナーを始めました。本年度の第1回目は、地中熱エネルギーの利活用の現状と課題、国の施策の方向性、更には、利活用を推進するための「国の補助制度」について、国の担当者を招き、講演会を開催します。

詳しい内容・申込方法については下記をご覧ください。
セミナー 概要

平成29年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業の募集開始について

2017-07-18

国土交通省では、平成29年7月14日より、高齢者世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進を支援するスマートウェルネス住宅等推進モデル事業の提案申請を募集します。
申請期限は、一般部門は平成29年8月21日(月)(消印有効)、特定部門は平成29年9月29日(金)(消印有効)です。

詳しくは下記参照ください。
国交省ホームページ

「港湾法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

2017-07-18

国交省からのお知らせです。

本年6月9日に、「港湾法の一部を改正する法律」が公布され、本年7月8日から施行されました。また、本改正に伴い宅地建物取引業法施行令についても改正が行われ、本年7月8日から施行されました。

詳しくは下記参照ください。
通知文書
宅建業法施行令新旧
(参考)平成29年港湾法一部改正 概要
(参考)官民連携国際旅客船受入促進協定制度 概要
(参考)特定港湾情報提供施設協定制度 概要
(参考)平成28年港湾法一部改正 概要

不動産コンサルティング制度発足25周年記念トークイベント 開催のお知らせ

2017-07-13

(公財)不動産流通推進センターからのお知らせです。

(公財)不動産流通推進センターでは、不動産コンサルティング制度発足25周年を記念して、トーク・セッション“ストック活用コンサルティングが明日を創る”を開催することといたしました。
ライフスタイルの多様化に加え、人口減少や空き家問題など、社会的な関心・要請も高まっている「既存ストックの活用」について、不動産と建築に精通している先生方やリノベーションビジネスの先駆者に語り合っていただきます。

詳しくは下記参照ください。
(公財)不動産流通推進センターHP
※不動産コンサルティング技能試験についてはこちらをご覧ください。

「登記情報提供サービス」のご案内

2017-07-10

(一財)民事法務協会からのお知らせです。

登記情報提供サービスの運用元である(一財)民事法務協会より、登記情報提供サービスについて、周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

詳しくは下記をご参照ください。
リーフレット
登記情報提供サービス ホームページ

液化石油ガス(LPガス)の販売に関する制度改正について

2017-07-03

経済産業省より標記の件について、下記及び別紙の通りご案内がありましたのでお知らせいたします。

LPガスの料金の透明化及び取引の適正化を進めるため、経済産業省資源エネルギー庁において、本年2月に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について」が一部改正され、本年6月1日から、下記の通り、賃貸型集合住宅において、液化石油ガス販売事業者(以下「LPガス販売事業者」という。)が給湯設備や空調設備など、賃貸型集合住宅に付随する設備等を自己の費用で設置し、その設置費用を当該賃貸型集合住宅の入居者からLPガス料金とともに徴収している場合には、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第14条に基づき入居者に交付する法定書面の中に、その旨を明確に記載することをLPガス販売事業者に義務付けることとされました。

本改正については、別添「(参考)周知文」のとおり、経済産業省資源エネルギー庁より、LPガス販売事業者で構成する全国LPガス協会に通知されていますが、賃貸型集合住宅の入居者に適切な情報提供が行われるためには、不動産関係事業者のご理解とご協力が必要です。つきましては、別紙の改正内容について、ご協力を賜りますようお願いいたします。

(参考)周知文
(別紙)LPガスの販売に関する制度改正について
液石法施行規則の運用・解釈について
参考資料