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ハトマーク不動産シンポジウム開催のお知らせ

2015-04-28

平成27年6月30日(火)東京のホテルニューオータニにてハトマーク不動産シンポジウムが開催されます。本シンポジウムでは昨今頻繁に取り沙汰されている空き家・相続対策について、経済や不動産の専門家を招き、これからの不動産管理のあり方を様々な視点で考察する目的で開催されます。

日時:平成27年6月30日(火)13時15分~15時(受付12時45分~)
会場:ホテルニューオータニ「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町4-1
定員:400名
費用:無料
主催:公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会
内容:第1部 基調講演「日本経済とこれからの不動産市場」
講師 岸博幸氏(慶應義塾大学大学院教授)
第2部 パネルディスカッション「空き家・相続対策と不動産管理」
コーディネーター 中城康彦氏(明海大学不動産学部学部長)

※申込みの受付は終了致しました。
チラシ

林野庁からのお知らせ~森林法に基づく届出制度について

2015-04-27

林野庁からのお知らせです。

森林法に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度について、平成24年4月1日に施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うこととなっています。

【森林の土地所有者届出制度について】
新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。

■届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

■届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは、市町村や都道府県の林務担当までお問い合わせください。

当制度の概要については、下記をご覧ください。
林野庁 ホームページ
リーフレット

新規入会のお知らせ

2015-04-24

笛吹市 水平リーベ 代表 樋口 滝人 様、甲府市 アイケーコーポレーション 代表 小池 至 様が入会しました。

宅建士スタートアップフォーラム開催について

2015-04-14

平成27年6月8日(月)、ニッショーホールにおいて宅建士スタートアップフォーラムが開催されます。本フォーラムは、平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に名称変更となり、不動産取引の信頼性と透明性のさらなる向上を目指す目的で開催されます。

日時:平成27年6月8日(月)12時45分~15時55分
場所:ニッショーホール(東京都港区虎ノ門2-9-16日本消防会館内)
入場:無料
主催:宅地建物取引士認知度向上PRプロジェクト実行委員会
(構成員)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人全日本不動産協会
公益社団法人不動産保証協会
一般社団法人不動産協会
一般社団法人不動産流通経営協会
一般社団法人全国住宅産業協会
(オブザーバー)
一般財団法人不動産適正取引推進機構
公益財団法人不動産流通近代化センター
後援:国土交通省

お申込・詳細については、こちらから

国交省からのお知らせ~マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

2015-04-10

国交省からのお知らせです。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成27年3月27日に公布され、平成27年4月1日から施行となり、本改正では①管理業務主任者証の記載事項の変更、②管理業務主任者証の様式の変更、③経過措置について一部改正が為されました。

詳しくは下記をご参照ください。
国交省ホームページ 

(一財)民事法務協会からのお知らせ~「登記情報提供サービス」のご案内~地番検索サービスの開始について~

2015-04-10

(一財)民事法務協会からのお知らせです。

今般、「登記情報提供サービス」の機能が拡充され、平成27年4月30日より「地番検索サービス」がスタートすることとなりました。
ただし、4月30日からのサービスエリアは東京23区内とし、平成27年7月1日から全433市区町へサービスエリアを拡大いたします。

詳しくは下記をご参照ください。
地番検索サービス チラシ
登記情報提供サービス ホームページ

国交省からのお知らせ~すまい給付金の申請期限延長について

2015-04-10

国交省からのお知らせです。

平成26年4月1日の消費税率引き上げに伴いスタートした「すまい給付金」については、平成27年4月1日で施行後1年を迎えました。
本制度の申請期限は住宅の引渡し後1年となっておりましたが、確定申告時期にあわせて申請・問い合わせが増加していることなどから、当面、申請期限を3ヶ月延長し、住宅の引渡しから1年3ヶ月とされることになりました。
なお、現在も昨年4月~6月頃に引渡しを受けた住宅に係る申請が一定数見られます。今般の申請期限の延長とあわせて、本年2月より開始されております申請サポートの活用等により、申請漏れ対策を徹底いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは下記をご参照ください。
すまい給付金ホームページ

国交省からのお知らせ~「賃貸住宅管理業者登録規定及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」の一部改正について

2015-04-10

国交省からのお知らせです。

宅地建物取引士への名称変更等を主な内容とする「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が平成27年4月1日から施行されたことに伴い、「賃貸住宅管理業者登録規定及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」を一部改正し、平成27年4月1日から施行されます。

詳しくは下記をご参照ください。
「賃貸住宅管理業者登録規定及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」の一部改正について

国交省からのお知らせ~高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者すまい法) 施行規則の一部改正について

2015-04-10

国交省からのお知らせです。

平成27年4月1日より施行された高齢者すまい法の施行規則の一部改正について、サービス付高齢者向け住宅における状況把握サービスの常駐場所及び提供方法等を定める登録基準を見直すこと等が主な内容となっております。

詳しくは下記をご参照ください。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安全確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

国交省からのお知らせ~フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に係る管理者の義務及び制度等について

2015-04-09

国交省からのお知らせです。

平成27年4月から施行された「フロン排出抑制法」により、地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類の排出抑制のため、第一種特定製品にあたる業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者など)には機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられました。機器の定期点検、点検の記録・記録の保存等が順守事項となります。

詳しくは下記をご参照ください。
環境省ホームページ フロン排出抑制法

全宅連からのお知らせ~平成27年度税制改正関連法案成立について

2015-04-06

全宅連からのお知らせです。

住宅取得資金等贈与制度の延長・拡充や中古住宅の買取再販に係る特例措置のほか各種軽減措置の延長等を内容とする平成27年度税制改正関連法案につきましては、平成27年3月31日に国会にて可決成立いたしましたので、ご案内申し上げます。

改正内容につきましては下記をご参照ください。
平成27年度 税制改正大綱のポイント(全宅連作成)
買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の創設について 資料(国土交通省作成)