最新情報 記事一覧
2014-03-27
平成26年4月1日より消費税率が引上げられることに伴い、住宅取得者の負担軽減を図るため、住宅ローン減税の拡充やすまい給付金制度が創設されます。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)については、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度です。
住まい給付金については、自らが居住する住宅を新消費税率で取得された方に対し、給付金を交付する新たな制度です。
制度の利用等に関する詳細やお問い合わせについては下記をご覧下さい。
国土交通省 すまい給付金ホームページ
新消費税率で住宅を取得した方へのお知らせ
◎お問合わせ
国土交通省住宅局住宅生産課
電 話:03-5253-8111
夜間直通:03-5253-8510
2014-03-18
甲府 株式会社 とちの木 代表 中沢 健次 様が入会しました。
2014-03-12
平成25年9月10日付記事 及び 同12月3日付記事等でお知らせ致しました通り、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、本年6月に「消費税転嫁対策特別措置法」が成立し、本年10月1日より施行されております。
本法は平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等を禁止するものです。また、事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことも禁止されています。
この件について内閣府より周知依頼がございましたので、ここに再度ご案内申し上げます。
詳細に関しましては、下記リンク先をご参照下さい。
内閣府ホームページ 消費税価格転嫁等対策
消費者庁表示対策課ホームページ
公正取引委員会ホームページ
2014-03-07
本日お知らせ致しました「消費税率の引上げに伴う「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正について-国土交通省-」の記事について、国土交通省からの添付資料「【別紙2】ガイドライン新旧」の一部に誤植がございました。
つきましては、国土交通省より差替えの文書が届きましたので、修正版を掲載致します。
お手数ですが、再度のご確認をお願い申し上げます。
【別紙2】ガイドライン新旧(修正版)
※訂正箇所
1頁 (2)告示第三関係 文中表最上段
誤「400万円以下の金額」 → 正「200万円以下の金額」
2014-03-07
本年4月より消費税率が引上げられることに伴い、国土交通省に於いて「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(以下「報酬告示」という)および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下「ガイドライン」という)について改正が行われ、平成26年4月1日より実施されることとなりましたので、ご案内申し上げます。
詳細については、下記のリンクをご覧下さい。
消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について
【別紙1】報酬告示改正文
【別紙2】ガイドライン新旧(修正版)
※誤植がございましたので修正版に差替えております。詳しくはこちらをご覧下さい。
【参考1】報酬告示新旧
【参考2】報酬告示全文(改正後)
2014-03-05
国土交通省では、消費者が安心して不動産取引が出来る不動産流通市場を整備するため、宅建業者を中心とする不動産関連事業者の連携による新たなビジネスモデルの検討や普及に取り組む、全国14の協議会の活動を支援しています。
事業のとりまとめとして、シンポジウムが開催され、14協議会のうちのひとつである「甲信越中古住宅流通促進協議会」の活動などが紹介されます。事業者間連携の発展・普及に向けた今後の方向性も併せて紹介されます。
詳しくはこちらをご覧ください