Home » 会員向け最新情報 » 賃貸取引に係る重要事項の説明にITを活用する場合における宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

会員向け最新情報, 最新情報

賃貸取引に係る重要事項の説明にITを活用する場合における宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2017-09-12

国交省からのお知らせです。

平成29年10月1日から、宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議のITを活用することが可能となります。これに伴い、国土交通省より、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正につきまして通知がございました。

詳しくは全宅連 法令改正情報ページをご参照ください。