Home » 会員向け最新情報 » 山梨県からのお知らせ~山梨県浄化槽指導要綱の一部改正について

会員向け最新情報, 最新情報

山梨県からのお知らせ~山梨県浄化槽指導要綱の一部改正について

2016-03-08

山梨県からのお知らせです。

浄化槽法に基づき、浄化槽管理者には、法廷検査の受検が義務付けられていますが、本県の法定検査受検率は第7条検査(浄化槽を使い始めて3~8か月後の検査)及び第11条検査(その後の年1回の検査)ともに全国平均を大きく下回り、受検率の向上が課題となっています。
これまでの未受検者への受検指導を通して、第7条検査を受検した翌年の第11条検査の受検に円滑に繋がらないことが判明しました。このため、浄化槽の設置手続きを行う際に、第7条検査に加えて第11条検査も併せて申し込みができるよう様式を変更することとし、山梨県浄化槽指導要綱の一部を改正し、平成28年4月1日から施工することとしました。

詳しくは、下記をご覧ください。

山梨県浄化槽指導要綱
山梨県浄化槽指導要綱新旧対照表
山梨県森林環境部大気水質保全課HP