国交省からのお知らせです。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成27年3月27日に公布され、平成27年4月1日から施行となり、本改正では①管理業務主任者証の記載事項の変更、②管理業務主任者証の様式の変更、③経過措置について一部改正が為されました。
詳しくは下記をご参照ください。 国交省ホームページ