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宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について

2016-12-28

第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、今般、同法の施行期日を定める政令が閣議決定されました。

詳細については下記をご覧ください
国交省HP