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国交省からのお知らせ~国土利用計画法に基づく事後届出制について

2015-11-18

国交省からのお知らせです。

国土利用計画法において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した時は、知事又は指定都市の長に対し届出が必要とされています。

詳しくは下記をご覧ください。
国交省HP
リーフレット