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国土利用計画法に基づく事後届出制遵守のお願い

2012-12-07

 国土利用計画法第23条において、一定面積以上の土地について土地売買契約を締結した場合に、権利取得者は、契約締結後2週間以内に市町村を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければならないとする土地取引規制制度が定められています。

会員の皆様におかれましては、適正な事後届出をお願いします。制度周知チラシ

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