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住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

2017-09-12

国交省からのお知らせです。

本年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(民泊)が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいことから、今般、国交省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規約例を示しました。

詳細な資料につきましては、国交省ホームページをご確認ください。