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【国土交通省】法律改正に伴うマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について

2021-03-23

国交省からのお知らせです。

マンション管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号。以下「一部改正法」という。)は令和2年6月24日に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第23号。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第3号。以下「一部改正規則」という。)は令和3年2月3日に、それぞれ公布され、いずれも令和3年3月1日から施行されています。
特に、ITを活用した重要事項説明等は、政府が掲げる「デジタル化社会の実現」の一環としての取組みであることはもとより、マンション管理業界全体の生産性向上や人材不足対策等に資するのみならず、各所の担い手不足・負担軽減など各種の社会的課題の解決に寄与するものであることを踏まえ、積極的かつ円滑な活用を促進することが重要となります。

詳細につきましては、下記参照ください。
依頼文
別紙 書式例
ガイドライン資料