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【山梨県】宅地建物取引業法施行規則の一部改正にかかる対応について(押印廃止)

2021-01-08

山梨県からのお知らせです。

国の規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)の内容を受けて、押印の見直しにかかる宅地建物取引業法施行規則の一部改正が実施されました。(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)(官報参照
押印廃止となった様式のうち、業者免許、取引士の手続きにかかるものはこちらのとおりです。
なお、押印廃止に伴う代替措置(替わりに申請者の負担を追加すること)は国の方針に従い基本的には行いませんが、廃業届の場合のみ、真正性を確保するため委任状等の添付を追加します。
具体的には、次の通りとなりますので、ご対応をよろしくお願いいたします。

【業者免許廃業届の場合】
①代表者本人が来所:代替措置は実施しない。
②代表者以外が来所:代表者印による委任状+来所者の身分証明書(運転免許証等)
③相続人、清算人等が来所:関係を証する書類+来所者の身分証明書(運転免許証等)

【規則様式以外の押印について】
・誓約書、申立書、始末書等、申請者が作成するものは原則として押印廃止とします。
・非常勤証明、退職証明のように第三者が作成するものは押印を継続します。
・従業者変更届出書は山梨県宅地建物取引業法施行細則で定められており、当面の間は押印を継続します。
・免許証受領の際の受領書は押印を継続します。

【その他】
・県ホームページ掲載様式は改訂済です。
・改訂前の様式を使用していたり、押印された申請書が提出されたりしても、申請者の了解が得られれば受領させて頂きます。