国交省からのお知らせです。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成30年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。 詳細につきましては、下記リーフレットをご参照ください。 国税庁 リーフレット