平成29年5月26日に成立(同年6月2日公布)した民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行期日につきましては、平成32年(2020年)4月1日からとなりましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては、下記法務省ホームページをご参照下さい。
法務省ホームページ:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について