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マイナンバー制度について

2017-11-09

内閣府からのお知らせです。

内閣官房ではマイナンバー制度の周知の一環としてフリーダイヤルを開設しており、国民の皆様からの問合せに対応されており、その中で、不動産を賃貸又は売却した個人の方から、マイナンバーの提供に関する問い合わせが多く寄せられています。
不動産の買主や借主は、所得税法等で、一定の条件に該当する場合、売主・貸主のマイナンバーを記載した法定調書(「不動産の使用料等の支払調書」など)を税務署に提出することが義務付けられていますが、改めて国税庁と内閣官房では、共同で不動産の売主・貸主向けのチラシを作成し、内閣官房番号制度推進室HPに掲載しておりますので、ご確認ください。

周知用チラシ