国交省からのお知らせです。
平成28年3月にマンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)及び「マンション標準管理規約および同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、管理組合の役員などに就任できることとする場合の規定例の整備がされたところです。 これらを踏まえて、国交省では、外部専門家の活用ガイドラインを策定いたしました。
詳しくは下記参照ください。 外部専門家の活用ガイドライン