全宅連からのお知らせです。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律につきましては、平成29年4月1日に一部施行され、平成30年4月1日からは既存建物の取引における情報提供に係る規定が施行されます。 本改正法につきまして、今般、国土交通省より「改正宅地建物取引業法に関するQ&A」が公表されました。
詳しくは以下参照ください。 改正宅地建物取引業法に関するQ&A 国土交通省ホームページ