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建設工事の請負契約等における消費税率の取り扱いについて

2016-10-05

国交省からのお知らせです。

消費税率の10%への引上げにつきましては、平成29年4月1日から実施されることとされており、建設工事の請負契約等については、指定日(平成28年10月1日)の前日までに請負契約を締結している場合には、その引渡しが平成29年4月1日以降となる場合でも、8%の消費税率を適用する経過措置が設けられています。
今般、消費税の引上げに関して、「消費税率の引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に、適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日から平成31年4月1日に変更することが明記されました。

詳しくは、以下をご参照ください。
建設工事の請負契約等における消費税率の取り扱いについて