国交省からのお知らせ~消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(再々通知)
2015-11-10
これまでに【再度のお知らせ】消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について-国交省- 等でお知らせ致しました通り、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月1日より施行されております。
本法は平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等を禁止するものです。また、事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことも禁止されています。
今般、宅地建物取引業の免許、マンション管理業の登録及び賃貸住宅管理業の登録を受けた事業者が公正取引委員会より勧告を受けたため、国交省より三回目の周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細に関しましては、下記リンク先をご参照下さい。
内閣府ホームページ 消費税価格転嫁等対策
消費者庁表示対策課ホームページ
公正取引委員会ホームページ