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国交省からのお知らせ~サブリース事業に係る適切な業務の実施について

2015-08-04

国交省からのお知らせです。

最近、サブリース業者が、賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に行わないままサブリース原契約を締結し、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例等が報道される等、サブリース業者による適切な業務の実施が改めて求められています。
このため、さらに「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という。)」の遵守の徹底を図るべく、サブリース事業に係る適切な業務の実施を求めるとともに、「賃貸住宅管理業者登録規程(以下「規程」という。)」に基づく登録を受けていないサブリース業者についても、準則に則った業務の実施及び規程に基づく登録を願います。

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国土交通省ホームページ