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国交省からのお知らせ~土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果について

2015-01-28

国交省からのお知らせです。

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が平成26年11月19日に公布、本年1月18日に施行されました。本改正法は、平成26年8月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害等を踏まえ、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、都道府県に対して基礎調査の結果を公表することを義務付ける等の措置を講じるものです。
本改正法の施行に併せて、国土交通省より、宅建業者は宅地建物の取引にあたって基礎調査の結果を取引の相手方等に説明することが望ましいこと、また、基礎調査の結果について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅建業法第47条第1号に違反する場合があること等を内容とする通知がございました。

山梨県における基礎調査結果については、山梨県土砂災害警戒区域等マップなどをご確認下さい。