「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行等に伴う宅建業法施行令及び宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
2015-01-06
国土交通省からのお知らせです。
平成26年に12月24日に施行された「マンションの建替え等の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」により、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため、マンション敷地売却制度の創設や再築されたマンションの容積率を緩和する特例等が定められました。また、宅建業法の施行令及び解釈・運用の考え方が改正され、同日施行されました。
詳細はこちら
マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案