宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行等について
2014-10-24
宅地建物取引業法の一部を改正する法律について、同法施行期日を定める政令に基づき平成27年4月1日から施行され、同法の施行により宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」に変更となりますのでご案内申し上げます。
また、上記に伴いまして、宅地建物取引業法施行規則、標準媒介契約約款、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正となり、同じく平成27年4月1日より施行となります。
詳細については、下記リンクをご覧下さい。
◎国土交通省ホームページ
・「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
・「宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件」の公布について