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「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について-国土交通省-

2014-01-08

倒産隔離型の不動産特定共同事業である特例事業を可能とすべく、一定の要件を満たす特別目的会社(SPC)が不動産特定共同事業を実施できることとするための所要の措置等を定めた不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が、平成25年12月20日に施行されました。
この件に関し、国土交通省において同法に基づく不動産投資顧問登録規定を改正する告示が同日付でなされ、併せて同省が作成する「不動案投資顧問業の登録規定の運用について」も改正施行されることとなりました。
詳細については下記にお問合せ下さい。

◎問合せ先
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課
TEL:03-5253-8111