建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る宅建業者の関与について〈国交省〉
2013-07-29
国土交通省では、マンションの住戸や戸建て住宅を改修し、多人数の居住に供している物件で、防火関係規定等の建築基準法違反とされる、いわゆる「違法貸しルーム」については、居住者の安全性確保等の観点からその賃借の媒介等を行わないよう宅地建物取引業者に要請するとともに、情報提供も呼びかけています。
また、違法貸しルームの疑いがある物件について、その事実を告げずに取引を行った場合、宅地建物取引業法第47条に違反する可能性も示唆しています。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。