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犯罪収益移転防止法の一部改正に伴う本人確認記録等の書式について

2013-03-15

平成25年4月1日より改正犯罪収益移転防止法が施行され、売買契約時の本人確認方法が一部追加となる他、なりすまし等の疑いが強い場合には新たに「ハイリスク取引」と定義され、さらに詳細な確認が必要となります。

これに関連して、改正犯罪収益移転防止法の施行に伴う本人確認等の書式について、犯罪収益移転防止法等連絡協議会(事務局:不動産流通近代化センター)ホームページで公開されています。

詳しくは、連絡協議会(不動産流通近代化センター)ホームページをご覧ください。

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