「犯罪による収益の移転防止に関する法律」では、宅建業者を含む特定事業者が、取引を行う顧客が犯罪収益を隠匿しようとして疑いを生じた場合等には、行政庁に届け出る義務が課せられています。
この「疑わしき取引の届出」については、郵送のほか電子申請により行われておりますが、本年10月より電子申請に係るシステムが変更されることとなりました。
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