「津波防災地域づくりの関する法律」に係る「津波災害特別警戒区域」について、6月13日より重要事項説明の説明事項に追加されております。
併せて宅地建物取引業法施行令第2条の5も改正施行されております。
詳細はHP及びPDFをご参照ください。