昨年4月の森林法改正により、今年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。 詳細は林野庁HP「森林の所有者届出制度について」でご確認下さい。
なお、本制度の創設等に伴う宅地建物取引業法等の改正はございません。