民法等の一部を改正する法律施行に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正及び重要事項説明に係る説明事項の一部変更について
2012-04-11
民法等の一部改正に伴う宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、本年4月1日付けで施行されました。これに伴い「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても改正されました。
今回の変更に伴い、全宅連策定の重要事項説明書書式についても改訂を行う予定です。ご確認ください。
【国土交通省作成 重要事項説明書様式 項目変更点】
○区分所有建物売買・交換
(6)計画修繕積立金等に関する事項
【旧】当該建物に係る滞納額→ 【新】当該一棟の建物に係る滞納額 専有部分に係る滞納額
○宅地の貸借
【旧】5 金銭の貸借のあっせん → 【新】項目削除
○建物の貸借
【旧】5 金銭の貸借のあっせん → 【新】項目削除