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【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その79)

2023-05-08

山梨県からのお知らせです。

新型コロナウイルス感染症については、4月27日に国において、5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされたところです。

そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく新型コロナウイルス感染拡大防止への「協力要請」については、予定どおり5月7日をもって終了となりますのでお知らせいたします。

詳しくは下記参照ください。

山梨県からの依頼文書
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う本県の対応