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【山梨県】浄化槽管理者変更報告書等に係る周知について

2023-03-20

山梨県大気水質保全課からのお知らせです。

宅地建物取引業者が管理・仲介・売買する住宅等に、トイレの汚水や台所やお風呂の排水を処理するための「浄化槽」が設置されている場合、浄化槽管理者(※)は責任を持って浄化槽の管理を行うことが必要です。
このため浄化槽法で手続きや維持管理が義務づけられており、このことの周知を目的とした「浄化槽の維持管理と各種手続きのお願い」が作成されております。
会員各位におかれましては、下記によりご確認くださいますようお願い致します。

※浄化槽管理者とは:浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの

浄化槽の維持管理と各種手続きのお願い