【国税庁】消費税の適格請求書等保存方式の施行について
2022-07-29
国税庁からのお知らせです。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっております。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
【制度に関する各種ご案内】
・国税庁 インボイス制度特設サイト
・国税庁 知っていますか?インボイス制度
・国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
・国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A
・令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!リーフレット
〈国税庁消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター〉
・0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A】
・財務省
・公正取引委員会
・中小企業庁
・国土交通省
※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
【中小企業等に向けた支援措置】
・中小企業庁 生産性革命推進事業