【国交省・警察庁】取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱い及び実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて
2022-04-28
国交省より、犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認において、特定事業者(宅建業者等)が提示又は送付を受ける本人確認書類には、国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳が規定されておりますが、令和4年4月1日に、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律中の国民年金法に係る改正規定が施行され、国民年金手帳が廃止されることを踏まえ、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令により、規則第7条から国民年金手帳が削除される改正が同日に施行されることとなりました。
しかしながらなお、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第6条の規定により、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳は、当分の間、基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされることを踏まえ、当分の間は、改正命令の施行の際、現に交付されている国民年金手帳を本人確認書類とみなすこととされました。
あわせて、警察庁より、実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
【国土交通省事務連絡】
(参考)改正命令(新旧・附則)
【警察庁事務連絡】実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて