【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その63)
2022-03-22
山梨県からのお知らせです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和4年2月24日から3月31日までの間、感染拡大防止対策への協力を要請しているところですが、18都道府県に適用されているまん延防止等重点措置が3月21日に全面解除されることや、県内感染状況や学校及び保育施設を取り巻く状況を踏まえ、学校や保育所、認定こども園、幼稚園等における「新山梨方式」を終了し、濃厚接触者の候補者リストを作成し保健所に提供して検査を実施する方法に移行することに伴い、3月18日をもって一部改訂(適用日は3月22日)しましたので、お知らせします。
つきましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、感染防止対策の徹底の要請に対し、適切に御対応いただきますようお願いいたします。
詳しくは下記参照ください。
山梨県からの依頼文書
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請