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【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その47)

2021-12-02

山梨県からのお知らせです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、9月13日から令和4年3月31日までの間、感染拡大防止対策への協力を要請しているところですが、11月30日には国内初となるオミクロン株が空港検疫で検出されるなど、新たな変異株による感染拡大が強く懸念されるとともに、昨年度も感染の拡大が見られた年末年始を迎えることから、本県においても一段と高い警戒感を持って対応する必要があります。

新たな変異株であっても感染防止対策は変わらないことから、県民や事業者の皆様には、引き続き、三密の回避やマスクの着用、手指消毒、定期的な換気など基本的な感染防止対策を徹底していただくようお願いいたします。

詳しくは下記参照ください。

山梨県からの依頼文書
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請