【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その42)
2021-09-10
山梨県からのお知らせです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項、第2項及び第24条第9項に基づき、8月18日から9月12日までの間、感染拡大防止対策への協力及びまん延防止等重点措置を要請しているところですが、9月12日をもって、同法第31条の4第3項に基づく国のまん延防止等重点措置が終了となることを受け、新たに別紙のとおり感染拡大防止対策を要請します。
併せて、当該要請を受け、施設におけるイベント等の開催の目安を一部改訂しましたので、お知らせします。
詳しくは下記参照ください。
山梨県からの依頼文書
山梨県措置解除後の協力要請
施設におけるイベント等の開催目安