【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置について(その40)
2021-08-19
山梨県からのお知らせです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき2月13日から8月31日までの間、感染拡大防止対策への協力を要請しているところですが、8月17日に、同法第31条の4第3項に基づくまん延防止等重点措置区域に本県が追加されたことを受け、新たに別紙のとおり当該重点措置による感染拡大防止対策を要請するとともに、併せて、施設におけるイベント等の開催の目安を一部改訂しましたので、お知らせします。
なお、8月6日から22日までを期間としている臨時特別協力要請は、期間に変更はありませんのでご承知ください。
詳しくは下記参照ください。
山梨県からの依頼文書
山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請及びまん延防止等重点措置
施設におけるイベント等の開催の目安