【国交省】「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
2018-03-30
国交省よりお知らせです。
国交省から「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、通知がありました。当該改正法による改正後の都市計画法において、新たな用途地域の類型として、田園住居地域が創設されました。
詳しくは、法令改正情報をご参照ください。
なお、本年3月27日より全宅連ホームページより提供を開始した全宅連策定の重要事項説明書式につきましては、本件について更新済みですので併せてご案内申し上げます。
・国交省ホームページ
・全宅連HP 各種書式ダウンロード
※ユーザ名・パスワードにつきましては、山梨県宅建協会(055-243-4300)までお問い合わせください。