宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
2016-09-12
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が平成28年9月1日に施行されるのに伴い、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する制令」において、「宅地建物取引業法施行令」が改正され、同日施行されます。
また、「賃貸住宅管理業者登録制度」について、平成27年度に国土交通省が設置した「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」でのとりまとめを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)が改正され、同年9月1日に施行されます。
詳細については下記をご覧ください。
・宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
・【別紙1】宅地建物取引業法施行令の改正点(新旧対照条文)
・【別紙2】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点(新旧対照条文)
・【参考】災害時にエネルギーを継続供給するための協定制度の創設
・【参考】既存ストックを活用した市街地整備手法の創設(個別利用区制度の創設)