「賃貸住宅管理業者登録規定」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正について
2016-08-24
全宅連からのお知らせです。
国土交通省告示による任意の登録制度として平成23年に創設された「賃貸住宅管理業者登録制度」は、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図ること等により、借主と貸主の保護に資することを目的としたものです。
同制度につきまして、本年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」で取りまとめられた結果を踏まえ、本年9月1日より「一定の資格者の設置の義務化」「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」等、適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直しがなされることとなりました。
詳細については下記をご覧ください
・【別添1】賃貸住宅管理業者登録制度の改正の概要
・【別添2】賃貸住宅管理業者登録規程の新旧
・【別添3】賃貸住宅管理業務処理準則の新旧
・【別添4】賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会
・「賃貸住宅管理業者登録規定及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」の一部改正について
・「賃貸住宅管理業者登録規定に係る登録申請等について」の一部改正について