国交省からのお知らせ~「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について
2016-07-20
今般の犯罪収益移転防止法改正(平成26年11月27日公布)を受け、平成28年10月1日より同改正法が施行されることとなりますが、この際、宅地建物取引業者が改正犯収法に規定する取引時確認等を履行するに当たって留意すべき事項について、国土交通省より通知がございました。
また、平成24年12月21日付け国土動第132号により通知している「不動産売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」についても、今般の法改正に伴う改訂版が示されました。
詳しくは、以下をご参照ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について
犯罪収益移転防止法の概要について〈一部改正法のH28.10.1施行にあたって〉