林野庁からのお知らせです。
森林法に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度が平成24年4月1日に施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うこととなっています。
※当制度の概要については、下記をご覧ください。 林野庁 ホームページ リーフレット